2017-04-13 第193回国会 参議院 法務委員会 第6号
ただ、平均開廷回数を見ますと、三・三から四・六回ということで、大幅に増えているというわけではないようですが、こうした実審理期間の長期化というものはどういった背景でこうなってしまっているのか、この点をお聞きしたいと思います。
ただ、平均開廷回数を見ますと、三・三から四・六回ということで、大幅に増えているというわけではないようですが、こうした実審理期間の長期化というものはどういった背景でこうなってしまっているのか、この点をお聞きしたいと思います。
裁判員法の施行後、裁判員裁判の平均開廷回数が少し増加しておりますが、裁判員裁判の実審理期間が平均開廷回数の増加以上に長期化している背景といたしましては、充実した評議を尽くすという観点から評議に充てる時間が増加傾向にあることなどが考えられるところでございます。
これは十八年でございますのでまだ速報値でございますけれども、申し上げますと、全国の刑事通常第一審裁判所におきます、これから裁判員の対象になる事件でありますが、その公判回数は、全体の平均開廷回数は約五・六回でございましたが、そのうち、公判前整理手続に付された事件の平均開廷回数は三・三回でございました。
○政府参考人(小津博司君) 私どもで把握しておる数字で申しますと、平成十八年の一月から十二月までの間に、全国の裁判所におきます、一審でございますが、裁判員対象事件の公判回数ということで言わせていただきますと、全体の平均開廷回数は約五・六回でございました。そのうち、一部の事件につきまして既に公判前整理手続をやっていただいております。この手続に付されました事件の平均開廷回数は約三・三回でございました。
○最高裁判所長官代理者(大野市太郎君) まだ具体的にどこまでというところまで詰まっていないところもありますが、例えばこんなこともあるだろうということで、対象事件の取扱状況として、対象事件の数、それから平均審理期間、それから平均開廷回数、こういった審理期間あるいは開廷回数との関係で自白、否認の別、それから裁判の結果といったようなこと。
自白事件の平均開廷回数は、一昨年の場合、二・四回だったとのデータもございます。 しかしながら、新聞、テレビのニュースをにぎわし、社会の関心を呼んだ事件についての裁判は決して速やかには進行されておりません。起訴後、初公判までの準備期間に半年、結審後、判決までに半年はかかるのが常ですし、死刑が予想されるような凶悪事件で被告人が否認したり、政治家の汚職事件では、審理期間が優に一年を超しています。
それから、同じく昭和四十年についてでございまするが、被告人一人当たりの平均開廷回数はどらであるかと申しますると、十一・一回でございます。通常事件の平均が三・八回でございますので、二・九倍かかっておる。証人数はどらかと申しますと十人、通常の事件が一・九人でございまするので、五・三倍くらいの証人数があるということでございます。
たとえば地方裁判所の民事が一人平均、これは昭和三十三年の審理事件でございますが、地方裁判所の民事が九十四件、簡易裁判所は民事が百三十件、刑事は地方裁判所が九十七件、簡易裁判所は百二件というふうに多いのでございますが、しかし、さらにこの訴訟事件の開廷の回数を見てみますと、平均開廷回数ははるかに地方裁判所の方が多いのでございます。民事につきまして申し上げますると、地方裁判所が三・八回開いております。